相続登記は出来るだけ早くやった方が良いでしょう

遺言書などがあり、遺産分割協議で相続人同士の合意が得られた場合、遺産の名義変更・相続登記をするのは、なるべく早くした方が良いんです。
この、遺言などから遺産を相続した時の不動産の相続登記というのは、義務じゃありません。
ところが、放っておくと他の相続人でも、法定相続分の登記が出来てしまうんです。
そして、売り払うことも出来るし、担保として利用出来てしまいます。
法定相続というのは、法律で相続人へ分配される額が決まってるということで、その分は貰った人の意思で登記をすることが出来るようになっているんです。
そして、相続人へ負債がある場合、債権者が相続人へ代わって相続登記が出来ます。
差し押さえや、競売へ出すことが認められているので、そんな事態が自分の身へ起こらないとも限りません。
尚、何れも法律へ定められてることなので、登記さえ素早くしてしまえば回避出来るトラブルです。
ですから、遺言書があるという場合でも、速やかに登記をしておくべきでしょう。

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