遺言書があっても相続登記は早めにするべきです

故人から不動産などを譲るといわれて、遺言書を作って貰ってたとしても相続登記は、早めにしておいた方が良いでしょう。
これは、ひとつ事例を紹介した方が判り易いでしょうから、記しておきます。
この事例は、亡くなった人へ3人の子供が居る場合でした。
子供の中の同居していて面倒をみてくれた一人へ、故人はその家を譲るという遺言書を残してます。
遺言書を貰ってる人は安心していて、書類があるので相続登記をしなかったんです。
すると、残りのふたりが3人の共同名義で、相続登記をしてしまいました。
ビックリした遺言書を持つ人は、司法書士へ自分名義の登記をしてくれるように依頼したんです。
ところが、残りのふたりの協力がなければ登記出来ないと、返事をされたといいます。
その結果、訴訟を起こさなければならなくなったそうです。
この事例のように、遺言書がなくても法律で決められた割合での登記が出来てしまうので、ウカウカしていてはいけません。

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