相続登記には登録免許税がかかります

相続が発生した場合には、様々な手続きが必要となりますが、遺産の中に土地や建物、マンションなどの不動産がある場合には、相続登記を行っておく必要があります。
土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなると、相続人に所有権が移転されることとなりますが、その名義変更を行う手続きが相続登記です。
この手続きについてはいつまでに行わなくてはいけないという決まりはありません。
では放置しておいても良いのかということとなりますが、そういうわけではなく、そのままではその不動産を売却したり、その不動産を担保として借入をすることはできなくなっています。
さらに、長く放置しておくとさらに相続が発生し、手続きがより複雑になってきます。住民票や戸籍の附票など、保存期間が短い公的な書類が取れなくなったりすると、その代わりに全相続人から相続に関する証明書に実印を押印して提出する必要が出てくるなで、各種の負担が発生するので、できるだけ早めに行っておくのが良いでしょう。
そして相続登記の手続きを行う場合は登録免許税が必要となります。
これはその不動産の固定資産評価額の1,000分の4の金額です。つまり、1000万円の土地の相続登記には、4万円の税金を支払う必要があるということです。登録免許税は相続税とは別の税金なので、遺産の総額が基礎控除の額を超えておらず、相続税の納付義務がないようなケースであっても、登録免許税は支払う必要があります。
4万円というのは高いと感じられるかもしれませんが、売買や贈与など、相続以外の登記原因による所有権移転登記の場合と比較すると、相続の場合のほうが、登録免許税の税率は低いです。売買の場合、土地は1000分の15(平成27年3月31日まで)、建物は1000分の20です。贈与の場合は土地も建物も1000分の20です。つまり、生前贈与をすると、相続の場合よりも登録免許税が多額にかかるということになります。
贈与には、夫婦間贈与の場合の2000万円控除や相続時精算課税制度を利用した場合の控除などがありますが、登録免許税に関してはこのような控除はありませんので、注意が必要です。
相続登記の申請は法務局での登記相談窓口などを利用すれば個人でも申請が可能ですが、難しいと感じる場合は司法書士など専門家に相談してみると良いでしょう。

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