相続登記の必要性について

相続登記は主に不動産に対して行われるもので、故人が亡くなった場合に発生する相続を起因として行われます。
つまり所有権の名義変更を行う事となります。
もしその故人が持っていた不動産の登記において、所有の名義が故人のままであると売却することが出来ません。
またそのままの名義にしておくと、それを良い事に悪意のある方が譲渡してしまう事由も発生します。
そのため、普通は相続人がその故人名義の不動産の所有権を相続を原因として相続人に名義変更を行います。
大抵は、登記業務を主に行っている司法書士といった専門家に依頼することが多いです。
相続登記については、基本的に売買契約によって売主から買主に譲渡されるように、故人である被相続人から相続人に譲渡されます。
ただ相続人には複数人いるのが常でもありますので、相続人間の協議によって決定されます。
なお日本の民法においては、相続登記にせよ所有権移転登記にせよ、登記自体が第三者に対する対抗要件に過ぎないのが通説となっています。
そのため、民法上は相続の承認さえ行えば放置していても、第三者が現れなければ特に問題ないと解釈されています。

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